ご利用までの流れ

1.相談・申請

 介護保険の相談申請は、各市町村の介護保険の窓口で受け付けています。

2.認定調査

 市町村から派遣された調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。

3.審  査

 調査結果をもとに、コンピューターによる「一次判定」を行います。
「一次判定」の結果や「主治医の意見書」をもとにその人にどのくらいの介護が必要かを保健、医療、福祉の各専門かで構成される「要介護認定審査会」で審査します。

※主治医の意見書は市町村が直接依頼して提出してもらいます。主治医がいない場合は、申請前に申請窓口に相談して下さい。

4.要介護認定

 「介護認定審査会」の判定に基づき市町村が認定します。
認定通知は原則として郵送で本人に通知されます。
要介護度は7つの区分に別れ、必要な介護サービスの量をきめるときの基準となります。
要介護認定の区分は、7区分(要支援1・2、要介護1~5)です。

※自立(非該当)と判定された場合は、介護保険のサーピスを利用できません。

5.ケアプラン

認定結果通知が届いたら、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランの作成は認定結果により窓口が異なります。

◆要支援1・2と認定された方は

地域包括支援センターに利用申し込みを行って事業者と契約を結びます。

>>市町村の地域包括支援センター

◆要介護1から5と認定された方は

居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するために居宅介護支援事業者を選びます。事業者と契約を結んだら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市町村に提出します。施設に入所する場合は、届出書は必要ありません。

>>地域の居宅介護支援事業者

居宅介護支援事業所には、介護の専門知識を持った介護支援専門員(ケアマネージヤー)が所属しています。ケアマネージヤーと相談しながら、どの事業者からどの程度のサービスを受けるかについて具体的な、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。なお、要介護度ごとに1割の自己負担で利用できる介護サービスの限度額が決まっています。限度額を超えた分は全額自己負担となりますのでご注意下さい。

6.サービス開始

実際にサービスを利用できます。サービス費用の1割を負担します。自己負担分は、それぞれの事業者に支払います。

*利用者の皆様は、デイサービスの事業者を自由に選択することができます。
*介護保険では苦情対応の窓口があります。