お気軽にお問い合わせください。0475-36-7622※営業日は時間外でも電話対応しますのでご連絡下さい。
■デイサービス
月~土(祝日は営業しております)
9:00~16:30
日曜日のご利用はご相談下さい。
■ケアプラン
水~日(祝日は営業しております)
9:00~17:00
『でいさーびす ひだまり茂原』の「ご利用までの流れ」についてご紹介します。
当施設のデイサービスは、介護保険対象サービスです。
そのため実際に施設をご利用頂くには、以下のような手続きが必要ですのでご確認ください。
なお、ケアプランの作成が必要な方は、私どもの『ケアプラン ひだまり』のケアマネジャーがお手伝いいたします。
また、『でいさーびす ひだまり茂原』の施設見学は、随時行っております。
どうぞ以下の連絡先を参考に、お気軽にお問い合わせください。
- 1.相談・申請
- 介護保険の相談申請は、各市町村の介護保険の窓口で受け付けています。
- 2.認定調査
- 市町村から派遣された調査員が家庭等を訪問し、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。
- 3.審 査
- 調査結果をもとに、コンピューターによる「一次判定」を行います。
「一次判定」の結果や「主治医の意見書」をもとにその人にどのくらいの介護が必要かを保健、医療、福祉の各専門かで構成される「要介護認定審査会」で審査します。
※主治医の意見書は市町村が直接依頼して提出してもらいます。主治医がいない場合は、申請前に申請窓口に相談して下さい。
- 4.要介護認定
- 「介護認定審査会」の判定に基づき市町村が認定します。
認定通知は原則として郵送で本人に通知されます。
要介護度は7つの区分に別れ、必要な介護サービスの量をきめるときの基準となります。
要介護認定の区分は、7区分(要支援1・2、要介護1~5)です。
※自立(非該当)と判定された場合は、介護保険のサーピスを利用できません。
- 5.ケアプラン
- 認定結果通知が届いたら、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランの作成は認定結果により窓口が異なります。
◆要支援1・2と認定された方は
地域包括支援センターに利用申し込みを行って事業者と契約を結びます。
>>市町村の地域包括支援センター
◆要介護1から5と認定された方は
居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するために居宅介護支援事業者を選びます。
事業者と契約を結んだら「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市町村に提出します。
施設に入所する場合は、届出書は必要ありません。
>>地域の居宅介護支援事業者
居宅介護支援事業所には、介護の専門知識を持った介護支援専門員(ケアマネージヤー)が所属しています。
ケアマネージヤーと相談しながら、どの事業者からどの程度のサービスを受けるかについて具体的な、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
なお、要介護度ごとに1割の自己負担で利用できる介護サービスの限度額が決まっています。
限度額を超えた分は全額自己負担となりますのでご注意下さい。
- 6.サービス開始
- 実際にサービスを利用できます。サービス費用の1割を負担します。自己負担分は、それぞれの事業者に支払います。
*利用者の皆様は、デイサービスの事業者を自由に選択することができます。
*介護保険では苦情対応の窓口があります。